がんにならない為に・・・(1)
いまや、日本国民の2人に1人が「がん」になる時代です。
そして近い将来、2人に1人が「がん」で亡くなる時代が来るといわれています。
ちなみに、がん5年相対生存率は以下のようになっています。
(出典:財団法人がん研究振興財団「がんの統計」2008年版 参照)
胃 95.2% 、結腸 95.7% 、直腸・肛門 94.0% 、
肝臓33.2% 、肺・気管68.7% 、乳房97.7% 、
子宮頚部 92.3%
また、北海道における死因割合(厚生労働省 平成20年人口動態統計)では、「がん」31.8% 、「心疾患」16.5%、「脳血管疾患」10.5%となっています。 ちなみに「がん」により死因割合31.8%は全国順位で4位(1位は大阪 32.9%)と、北海道は「がん」で亡くなる人の比率が高いのも特徴です。
「がん」にかかれば、自分自身の人生設計も大きく変わると同時に、家族の生活も一変してしまいます。 多くの治療費も必要となってしまいます。 ライフプランニングの最大の敵は「病気」です。 出来れば、いつまでも健康でいることこそが、最高のライフプランニングに繋がります。
そこで、がんを防ぐ12か条(財団法人がん研究振興財団広報資料「がんを防ぐための12か条」)をご紹介しておきます。
① バランスの取れた栄養
② 毎日変化のある食生活
③ 食べすぎを避ける(脂肪分を控える)
④ お酒はほどほど
⑤ タバコを吸わない
⑥ 食物から適量のビタミンと繊維質をとる
⑦ 塩辛いものを少なめにする
⑧ 焦げた物は避ける
⑨ カビの生えたものに注意
⑩ 日光に当たり過ぎない
⑪ 適度に運動する
⑫ 体を清潔にする
是非、自分の日常生活を見直してみてください。 それが一番大事なライフプランニングではないでしょうか。
- まごころ
- 2012年05月13日 20時59分
通院時の高額な治療費に便利な認定証
医療費が高額になった時には、一定の限度額を超えた分が、後日「高額療養費」と支給されます。 これまでの「高額療養費制度」の仕組みでは、通院時に高額な診療費を受けた時には、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払わなければなりませんでした。
しかし平成24年度4月1日から、事前に交付を受けた「限度額適用認定証」(国民健康保険に加入されている方)の提示をすることにより、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
もしも高額な医療費がかかると思われる時は、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請しておくと、外来時に窓口に提示すると、立て替えの必要もなく便利となります。 これまで限度額を超える分も窓口で支払った後、高額療養費の支給申請をしても、医療費の還付を受けられえるのは最短で3ヶ月、申請の仕方では5ヶ月もかかることになっていました。
但し、同じ月、同じ医療機関であっても、入院と通院の治療費は別々に計算されます。 よって、後日に入院と通院の自己負担額を合算して、高額療養費の払い戻し申請を行うことで、限度額を超えて支払った分が還付されることになります。
(例) 通院(外来)で30万円がかかった場合
自己負担額は9万円(3割負担)となります。
一般の高額療養費制度では、支払いの限度額は
8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%=8万430円となります。
よって、9万円ー8万430円=9570円が還付される金額です。
これまでは、窓口で9万円を支払い、その後の申請で9570円が還付されていましたが、「限度額適用認定証」を事前に提示することで、窓口の支払いは最初から自己負担限度額の8万430円で済むことになります。
医療費の支払いが高くて困っている人は、是非利用していただきたいと思います。
- まごころ
- 2012年05月10日 23時27分
新たな年金問題。確定拠出年金の運用放棄
昨今の、「年金未納問題」や「企業年金の消失」など、年金にまつわるニュースが後を絶ちません。 これが国民の将来の大きな不安材料となっていることは間違いありません。 しかしその半面で、私たちの年金に対する、無頓着、無関心、無知式といった点も否めない。 「歳をとれば年金がもらえるもの」「勤めている会社が勝手に積み立ててくれている」といった、人任せの考え方が続いていました。
このような中で、近年増加している「確定拠出年金(DC401k)」でも、問題が浮上してきております。 「確定拠出年金(DC401k)」とは、加入者本人や企業が毎月一定額を拠出し、積み立てたお金を投資信託や債権などで運用する仕組みです。 加入者が年金資金の運用先を自己責任で選べるようにするとともに、企業側の運用負担を軽減することなどが目的で、欧米などでは普及が進んでいます。
年金においても、私たちの自己責任が問われる流れの中で、この「確定拠出年金(DC401k)」は、まだ歴史が新しい中で、早くも問題化されてきたといえます。 その背景には、確定拠出年金は導入時の教育が企業に義務付けられていますが、継続教育は目標とされているだけなため、加入者の投資リテラシーの低さが問題になっています。 自らの年金を自らで運用しているといった意識は少なく、確定拠出年金であっても、「他人に任せている」といった気持ちが大きいのが現状ではないでしょうか?
そのような中、確定拠出年金の運用放棄金額が2009年10月時点で400億円(対象者19万人)と急激に膨れ上がっています。
会社を退職(確定拠出年金制度から脱退)したあと、これまでの資産を転職先や個人型への移行するのを、面倒なために忘れているのが主な原因です。 「自分の年金を自分で運用している」と言った意識の低さ。 そしてこの制度自体を理解していないリテラシーの低さから起きているのではないでしょうか?
自分自身の老後生活の備えとして拠出した掛け金を、放棄してしまっているのは大きな問題ではないでしょうか。
尚、放棄された資産は、毎月管理手数料だけ引き落とされ目減りが進んでいきます。 この問題は消えた年金問題の二の舞にならないようにしなけばなりません
- まごころ
- 2012年05月04日 10時07分
火災でかかる思わぬ費用
火災は突然起こり大きな被害を被ることになります。 自分自身がいくら気をつけていても、お隣からのもらい火による火災も考えられます。 ご承知のとおり、失火責任法ではお隣からのもらい火に対して、お隣の賠償責任を認めていません。 そう云った意味では火災保険は必ず準備しておきたいものですが、それだけでは安心できないこともあります。
通常、火災保険の基本保障では補えないリスクついて、書き出してみました。
1、出火によりお隣の外壁などに損害を与えてしまった場合。
→賠償の責任は負わないものの、お見舞い費用などは支払う必要がある
2、強風や雪の影響で、屋根の一部が破損してしまった場合。
→一時的に、屋根を覆うなど応急措置や、漏水箇所を特定するための調査費用
3、ボヤなどの発生により、消火器を使用した場合
→消火器を買いなおし費用。 また消化剤による2次被害としてOA危機など の修理費。
4、出火により家や家財に損害が生じた場合
→燃えカスや燃え残りの片付け費用や、壁などに付着した臭いを取り除く費
用。
5、出火、もしくは凍結などにより便器や浴槽に損害を生じた場合
→ 損害を受けていない配管を交換する必要があります。
6、出火により、自宅に住めなくなった場合
→ 修理期間中の仮住宅やホテル代、それに引越し費用。
また近年は、省エネで注目のソーラーパネルやエコキュート、または高齢化を迎え増加しているホームエレベーターなどの、偶然による突発的な事故については、火災保険での補償なのか? 装置メーカーによる保証範囲なのか? 差別化に注意をしなくてはいけません。
- まごころ
- 2012年04月29日 17時33分
仕事中に第三者から災害を受けたら?
前回、労災保険のついて書いてみました。 では、労働中の第三者による災害を受けた場合は、どのような補償になるのでしょうか?
一般に労災保険とは政府が運営する社会保険制度で、業務上の事由、または通勤途上における労働者の傷病に対して必要な給付が行われるものです。
例えば、業務中に転倒したり、作業中に手を切ったりがこれに当てはまります。
しかし業務中に第三者の行為により傷病を追った場合は、損害賠償の責任を負う第三者が存在します。
例えば、営業先の顧客の飼い犬にかまれてしまった場合など。
この場合、労災保険と第三者の損害賠償の両方を請求する権利を有する事になりますが、同一の事由で損害のてん補が行われることはありません。 よって、労災保険の給付が先に支払われると、国は加害者である第三者に対して「求償」が行われる事になります。
但し、労災保険の給付額以上の損害が生じている場合は、加害者である第三者に不足分の請求を行うことができます。
仕事中の自動車事故も同じです。 仕事で営業中に信号待ちで後ろから追突された場合。 この場合、当方に過失がないことになります。 すると労災保険と加害者の自賠責保険の両方の請求権を取得する事になりますが、当然2重に補填されることはありません。 基本的には自賠責保険が優先的に支払われる事になります。
少し難しい話のようではありますが、前回の労災保険と同様、私たちはきちんと守られていることを理解し、請求できる権利はきんちんと行使して、損をしないようにすることが大切ではないでしょうか。
- まごころ
- 2012年04月21日 10時15分
労災保険は労働者の当然の権利
労災保険は国が運営する公的保険です。
労働者が業務上または通勤中に負った傷病を治癒する場合や、死亡・障害を負った場合などに給付金を支給され、労働者や家族の生活の安定を目指すものです。
主な給付には次のような種類があります
①「療養給付」・・傷病を治癒するための給付
②「障害給付」・・傷病がある程度治ったものの身体に一定の障害状態が残る場合1~7級までは年金。 8~14級までは一時金で支給
③「傷病年金」・・傷病の療養開始後、原則1年6ヶ月を経過した日に直っていないと、傷病等級が1~3級までに支給
④「葬祭料」・・・傷病が原因で死亡した人の葬儀を営む遺族に給付
31万5000円+死亡者の給料の日額×30日分
ところで労災保険は強制加入ですが、事業主が加入手続きを怠っていたり、保険料を支払っていないケースもありえます。
そのようなケースで、労災事故が発生した場合、労災申請が出来ないかといえば、それでも各種給付の申請をすることは可能であります。 但し、労働者の当然の権利として、申請をするべきではありますが、その場合事業主には、未納であった保険料を過去にさかのぼって支払う義務が生じてしまいます。 また、このような労働者の当然の権利も、時効は2年(障害給付と遺族への給付は5年)と定めされているので注意が必要です。 労災の請求については、事業主とトラブルになるケースもありますが、労働者の当然の権利であることを大事にしたいと思います。
- まごころ
- 2012年04月16日 23時39分
生命保険を失効してしまった時のデメリット
景気の低迷や、長引く不況などで、折角「告知」を行い加入した生命保険の保険料が支払われずに「失効」してしまうケースがあります。 しかし生命保険の失効にはデメリットも多くありますので、極力避けなければなりません。
① 失効期間中に入院されても、入院給付金は支払われません。 もちろん死亡しても保険金は支払われません。 この場合、失効前から入院していたとしても、失効日移行の入院期間に対する保険金は支払われなくなります。
② 保険を復活するには再度「告知が必要」となります。
特に入院期間中に失効をしてしまいますと、復活は非常に難しくなります。
入院をすることにより、家計のやりくりが厳しくなったことが理由で、失効してしまうケースもありますので要注意と言えます。
③ 復活すると、年齢が増していることから、一般的には保険料が高くなります。 また復活時に必要な保険料は、これまでの保険料より割り増しとなります。
④ 復活時には、複数月分の保険料を一括(最低3ヶ月)でいただくことになります。
⑤ 自殺免責・告知義務違反の期間が、新契約時と同様に、復活時に再設定され
ます。
失効しないためには「保険料払込猶予期間」(2ヶ月)に注意しておかなければなりません。 また保険料の支払が難しい時は、減額、払済保険、延長定期保険への変更などで保険料を抑えたり、減額や解約、契約者貸付制度の利用などの方法を検討して対策される事をお勧めいたします。
- まごころ
- 2012年04月09日 09時41分
老後資金の使い道について
年金の問題が取りざたされる昨今、私たちの老後を豊かに暮らすための資金は、重大な課題であります。 定年退職した後、それまで貯めたお金をどう使っていくのか? 主な収入が年金だけに限られてくる、リタイア後の生活での資産運用は、その考えかたも現役時代と異なってきます。 まず「資産を増やすより、なるべく減らさずに長持ちさせる」となります。
日本の平均貯蓄残高は約1600万円(総務省家計調査 2010年)です。
大卒社員の平均退職金は約2500万円とすると、合計約4000万円強が、老後生活スタート時の手持ち資金となります。
勿論、退職金のない自営業の人や、種々のローンの有無により異なってきます。
そこで老後は手持ちの資金を3つに大分する方法があります。
①生活資金(半年から1年分)を普通預金として準備
②ゆとり資金は、子供の結婚資金援助など万が一の時の為に、定期預金・債券で準備
③残す資金(相続分など)は長期運用(目標利回り年2~3%が目安)で準備
ここで注意しておくことは、毎年資産から取り崩さなければならない金額は、定額で決めずに定率で決めることが望ましいとされています。 何故ならば定額で決めると、運用環境が悪化した時には取り崩す額がおおきくなったり、物価上昇時に影響が大きいからです。 厳しい時は生活も引き締める。 取り崩し額を、定率にすることで長期の見通しが出来てきます。
また、長寿大国となった現在では、机上の計算上、多くの人は老後の資金が不足してしまいます。 その為には、ある程度の運用は必須条件ではないかと考えます。
例えば、リタイア時(65歳)にあった4000万円の資金を、ただ毎年4%ずつ取り崩す時と、年利3%で運用しながら、毎年4%ずつ取り崩した時の違いは次のとおりです。
(1)4000万円を毎年4%取り崩す・・・初年度160万円、15年後は約90万円(資産残高2200万円に減少)
(2)4000万円を毎年3%の利回りで運用しつつ、4%取り崩していく・・・初年度165万円、15年後約141万円(資産残高約3400万円)と、15年後の資産残高で大きな違いとなります。
15年後(80歳)に3400万円があれば、そこで運用を止めても、ゆったりと暮らしていけることになります。
1度しかない人生。 老後は健康でゆっくりと暮らしたいものです
- まごころ
- 2012年04月01日 16時14分
2025年に予想されるリスク
「消費税増税法案」や「大阪維新の会」など、政治の動きが少し活発化されてきているように感じます。
その様な中で避けて通れない大きな問題が日本の借金ではないでしょうか? 現在の日本の国債及び借入金債務現在高は、約997兆円(3月28日現在)で、国民一人当たりの負担は約770万円にのぼります。 これに地方を合わせた累積債務残高は1000兆円を超えてきます。
残念ながら国内総生産(GDP比)の2倍以上です。 ちなみにギリシャの、債務残高に対するGDP比は約136%でした。
このような政府の借金は国民の負担なのか? といった議論は頻繁にされているのを聞くことも多いと思います。 残念ながら、政府が借金している相手の多くは国民といえます。 政府の借金=国債の発行=購入先は金融機関=金融機関の原資は国民の預貯金だからです。
ただし、日本は債務の大半を国内で保有しているために、財政危機は起こりにくいと聞くこともあるでしょう。 実際、国債の7割弱を金融機関が保有しているとされいるからです。 しかし2025年には国債残高が国民の金融資産(約1440兆円)を追い抜くとされているからです。
プライマリーバランスの改善がなされないままでは、今後も毎年国債の発行はやむ得なくなります。
国債の買取を海外投資家に頼ることになれば、長期金利が3%以上に膨らむことは間違いありません。 長期金利が上昇するということは、国債の利払い費も上昇してしまい、その利払い費用だけでも年間20兆円にもなると想定されています。
また2025年には、団塊世代の人たちが75歳に達することになります。 これにより社会保障費も急増することが予想されてしまいます。
問題の先送りではなく、今苦しくても、明るい未来展望が示されればと、個人的に思うところです。
- まごころ
- 2012年03月28日 12時20分
災害を受けた場合の公的支援・・・No2
前回は、「災害減免法」による所得税の減免、猶予措置について書きました。
今回は災害で資産について損害を受けた場合の「雑損控除」について書いてみま
す。
雑損控除の対象となる資産の要件は次の①~②のいずれも満たすことです。
①資産の所有者が納税者または控除する年の所得金額が38万円以下の配偶者、その他の親族で、納税者と生計を一緒にする人
*但し、子供が実家の親を扶養家族としている場合には、親の損害を子供の所得から差し引くことが出来ます
②生活に通常必要な住宅・家具などであること
(別荘や書画・骨董・貴金属で、1個または一組の価額が30万円超は対象外)
では、控除できる金額は次の①~②のいずれか多い方となります。
①(差引損失額―所得金額)×10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額―5万円
ここで云います、「差引損失額」とは、「損害金額+災害関連支出の金額―保険金などにより補填される金額」で求めます。
なお、災害関連支出は損壊住宅の取り壊し費用、除去費用などをさします。
また「雑損控除」の大きな特徴とては、損失額が多額で控除する年の所得金額から控除しきれない場合は、その翌年以降3年間繰り越すことができます(損失した年を含めて最長4年間)
手続き方法は、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の領収書を添付または提示します。
なお、住民税や固定資産税など地方税においても雑損控除がありますので、覚えておくと良いでしょう。
大きな災害でなくても、私たちはいつ災害を被るか解りません。 出来ることならば、災害などは受けたくはないものですが、「雑損控除」なども覚えておいて、万が一の時に損をしないようにしなければなりません。
- まごころ
- 2012年03月20日 15時25分
